“みらい”について
  
  今日、パソコンが広く普及してきました。

E−メールで友達とメール交換をする。インターネットでニュースを読む。ホームページから情報を得る。パソコンはコミュニケーションする手段として非常に便利な道具となっております。

  こうしたIT化が進む社会の中で、障害者の方々がITを積極的に利用して社会参加を進めていくことが重要であると考えております。

  しかしながら、視覚障害者にとってパソコンを使いこなすのは、メール、インターネットにしても非常にハードルの高いものになっております。

  なぜなら晴眼者は当たり前のようにマウスで操作してますが、その操作が出来るのは目で物が見えているからこそできるのであり、それが見えないとなると、マウスは当然操作は出来ません。カーソルの位置がわかりませんから・・・  ですからキーボードだけで全ての操作をしないといけません。

  このような状況の中で、全国各地に障害者のパソコン利用をサポートするパソコンボランティア活動が広がりつつあります。

  私たちパソコンサポートみらいは主に広島県福山市に在住している方、あるいは勤務先が福山市にある方を中心に、福山市及びその近郊の障害者のパソコンサポート活動を行うボランティアとして、発足しました。

  サポートをしたい方も、サポートをうけたい方も区別なくメンバーとして歓迎いたします。

  コンピューターの知識に関係なく私たちの仲間となって一緒に活動してみませんか。

規約

障害者パソコンサポート“みらい”会則

第1条 【名称】

本会の名称を「パソコンサポート“みらい”」とする。

第2条【目的】

本会の目的を以下の通りとする。

1.主に身障者のコミュニケーション手段として、パソコンの理解を深めるとともに、
 交友の幅を広げ、社会参加、自己研鑽の一助となるよう、パソコン利用のサポートを
 行う。

2.上記のサポートができる人材を増やす。

第3条【活動】

本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

1.主に身障者に対してパソコン教室、勉強会、相談会を行う。

2.身障者の自宅または関連団体を訪問し、パソコン設定及びパソコン家庭教師を行う。

3.身障者の方同士のコミュニケーション手段としてパソコンの便利な使い方を広める。

4.会員のスキルアップのための情報交換、及び支援活動。

5.その他、本会の目的を達成するために必要となる諸活動。

第4条【サポート対象者】

福山市またはその周辺在住の身障者および関連団体をサポート対象者とする。

第5条【会員】

本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者を会員とする。
会員には、みらい会員、サポート会員および賛助会員が含まれる。

[会員の種類]

1. みらい会員
みらい会員は総会において議決権を持つ。

(入会)

入会申込書を提出してみらい会員となる。
入会申込は紙、メール、Fax等、記載事項が同じならば手段を問わない

(会費)

入会時に登録費として、入会金1000円を支払う

みらい会員は会費として2000円/年 を支払う

2. サポート会員

サポート会員は総会において議決権を持たない

(入会)

入会申込書を提出してサポート会員となる

(会費)

サポート会員の会費の支払は任意である。   

3.  賛助会員

賛助会員は総会において議決権を持たない。

(入会)

賛助会員申込書を提出して賛助会員となる。

(会費)

一口2000円とし、一口以上を支払う事とする。

[活動費]

会費は本会運営に必要とされる経費にあてられる。

但し、必要がある時は、会員から臨時会費を徴収することができる。

[退会]

本人の意思により退会することができる

[会員の義務]

会員は次の義務を負う。

   会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後といえども、他に漏洩し、
   または他の目的に利用してはならない。

本会を政治、宗教のために利用してはならない。

会員はサポート内容について、メーリングリスト等において会に報告する。

第6条【組織】

1.本会に次の役員を置く

代表

会を代表し、総会決議を執行する

副代表

代表を補佐し、代表に事故のあるときはその職務を代行する

事務局長

会の諸雑務を統括する

コーディネート

円滑なサポート活動をはかる

会計

会の財政を管理する

広報

会の活動を宣伝広報する、また役員会の決定を会員に伝える

親睦

会員相互の親睦をはかる

2.会計を監査し総会に報告する、監査をもうける

第7条【役員の選出】

1.第6条に定められた役職は、役員の互選により選出する。

2.各役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

3.役員は役員会を構成し、会務の執行を決定し、運営上の責任を持つ。

4..役員が退任するときは、後任者を指名し総会において参加者に紹介するものとする

第8条【総会】

本会の運営・方針を決定する場として総会を開催する。

1.本会は、年1回 総会を実施する

2.役員が必要と判断した時または会員の過半数が要望した時に臨時総会を開催する。

第9条【役員会】

本会において緊急な、または、話し合いが必要な事態が発生した場合等、必要に応じて役員は役員会を開催できる。

1.役員会の内容については全ての会員に報告しなければならない。

2.会員は必要に応じて役員会を聴講できる。

第10条【例会】

会員相互の交流・情報交換・スキルアップのため例会を開催する。

1.月1回程度の、例会を開催する

2.例会は会員全員を対象とする。

3.例会において、意見交換、勉強会、親睦会が行われる。

第11条【その他、細則】

1.その他、本会則に定めるもののほか、本会に必要な事項は総会もしくは、メーリングリストにて協議の上決定するものとする。

2.本会の連絡先を、福山市健やかセンター内に置く。

会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする

 障害者の方を対象にパソコンサポートを行うボランティアグループとして活動しております。
 主に視覚障害者の方のパソコンサポート、パソコン講習会、パソコンについての相談、インターネットの接続設定等 障害者の方々のための情報バリアフリーを支援していきたいと考えております。




みらいとは
戻る
戻る
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送